YOGA STUDIO re-light (ヨガスタジオ リライト)
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会員規約

YOGA STUDIO re-light HOME > ヨガスタジオリライト会員規約

当スタジオをご利用いただく際の会員規約です。
お手元での保管が必要な方は、下記のボタンよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

YOGA STUDIO re-light 利用規約

第1条【名称及び所在地】

本ヨガスタジオの名称はre-light(以下「本スタジオ」といいます)と称し、弘前市駅前町9-20 ヒロロ2階に所在します。

第2条【運営】

本スタジオの管理及び運営、サービス提供は株式会社feliz(フェリース)(以下「会社」といいます)が行います。

第3条【目的】

本スタジオではヨガを通じて皆様が心身共に健康でいられる為の、「気づき」を提供出来る場所であり、再び健康な体を取り戻し、気軽に通える場所を提供したいと考えております。さらにはヨガを通じて様々な情報を提供して、皆様に新しい自分自身や物事を発見して欲しいということを目的とします。

第4条【会員制度】

  1. 本スタジオは会員制とします。
  2. 本スタジオに入会される方(以下「会員」といいます)は、本規約を承諾し、会社所定の入会申込書を提出しなければなりません。
  3. スタジオの会員の種類、利用条件、および特典等は別に定めます。但し、必要に応じて新規に会員の種類を設定、又は廃止することがあります。

第5条【入会資格】

次の各号のいずれかに該当する者は本スタジオの会員になることは出来ません。

  1. 本規約および本スタジオの諸規則を遵守できない者。
  2. 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者。
  3. 暴力団関係者と会社が判断した者。
  4. 医師等により運動を禁じられている者。
  5. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
  6. 物品販売をともなう営業行為を行う者。
  7. 宗教活動を行う者。
  8. 会社が会員としてふさわしくないと判断した者。
  9. 未成年者。但し、親権者が連署した同意書がある場合はその限りではありません。
  10. 会員資格喪失の履歴がある者(但し、会費または受講料未納退会者が未納全額を支払った場合を除く)。

第6条【会員証】

本スタジオは、会員に対し会員証を交付します。

  1. 会員証は記名式とします。
  2. 会員証は、本人のみが利用し、他の者が使用することはできません。
  3. 会員は本スタジオ利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
  4. 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに本スタジオで再発行の手続きをとらなければなりません(有料)。

第7条【入場の禁止及び退場】

本スタジオは、以下の各号に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。

  1. 本規約および本スタジオの諸規則を遵守しない者。
  2. 暴力団関係者と会社が判断した者。
  3. 医師等により運動を禁じられている者。
  4. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
  5. 飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者。
  6. 物品販売をともなう営業行為を行う者。
  7. 宗教活動を行う者。
  8. 会社が会員としてふさわしくないと判断した者。

第8条【会員資格の喪失・除名】

会社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を除名し、会員資格を喪失させることができます。

  1. 本規約や本スタジオの諸規則に違反したとき。
  2. 会費その他本スタジオに支払うべき費用を滞納し、催告後も支払わないとき。
  3. 本スタジオの名誉を著しく毀損し、または秩序を乱したとき。

第9条【会員種別(コース)の変更】

会員本人の都合による会員種別の変更を会社が認めた場合、会員は変更を希望する月の前月の10日までに、本スタジオ所定の書面により手続きを行ったうえで、会員種別の変更ができます。会員種別の変更の料金は別に定めます。

第10条【休会】

  1. 会員は、本スタジオ所定の書面により手続きを行うことで、休会することができます。手続きは休会を希望する月の前月10日までに行うものとします。(電話等による申し出は受け付けられません)
  2. 休会には「期間を定めた期間休会」と「期限を定めない1年休会」の2種類があり、いずれの休会を選択した場合も、休会中の会費は不要とします。
  3. 「期限を定めない1年休会」を選択した場合、休会開始から1年間経過した時点で復帰のお申し出がない場合は、自動的に退会扱いとなります。
  4. キャンペーン等の割引を適用して入会した会員が、入会月から6ヶ月未満で休会をする場合、適用された割引相当額を違約金(解約手数料)としてお支払いいただきます。

第11条【退会】

  1. 会員が自己都合により本スタジオを退会する場合は、退会を希望する月の前月10日まで(例:3月末で退会する場合は2月10日まで)に本スタジオ所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話等による申し出は受け付けられません)10日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌月末日での退会扱いになります。なお、本スタジオが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
  2. キャンペーン等の割引を適用して入会した会員が、入会月から6ヶ月未満で退会をする場合、適用された割引相当額を違約金(解約手数料)としてお支払いいただきます。

第12条【諸手続き・変更事項】

  1. 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
  2. 本スタジオより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。

第13条【会員資格の譲渡禁止等】

本スタジオの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為もしくは相続その他包括承継はできません。

第14条【入会金、会費等の支払い】

  1. 入会金は本スタジオが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
  2. 会員は、本スタジオが別に定める金額の会費を、本スタジオ所定の方法で支払うものとし、既納の会費は原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
  3. 利用の有無に拘わらず、退会月までは会費を支払わなければなりません。

第15条【入会金、会費等の改定】

  1. 本スタジオは、別に定める入会金・会費または利用料等の改定を行うことができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員の方および更新時から適用します。
  2. 前項の改定を行う場合、本スタジオは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。

第16条【営業日および営業時間】

本スタジオの営業日および営業時間はヒロロショッピングモールに準じるものとします。ただし毎月15日はレッスン定休日となり、販売店舗のみの営業となります。年末年始(12月31日、1月1日)は完全休業とします。

第17条【施設の利用制限】

  1. 本スタジオは、競技会、スクール等の諸行事、又は本スタジオの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費または受講料の支払義務が縮減され、又は停止されることはありません。
  2. 本スタジオは必要に応じて施設の変更を行うことができるものとします。

第18条【休業】

会社は、次の理由により本スタジオの施設の全部または一部を休業することがあります。

  1. 気象、災害等により会員にその災害が及ぶと会社が判断し、営業を不可能と認めたとき。
  2. 施設の点検、補修または改修をするとき。
  3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
  4. その他会社が休業を必要と認めるとき。

第19条【施設の閉鎖・変更】

会社は、次の理由により本スタジオの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。

  1. 気象、災害等により会員にその災害が及ぶと会社が判断し、営業を不可能と認めたとき。
  2. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。

第20条【賠償責任】

  1. 本スタジオ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の責任を負わないものとします。又会員は、自己の責に帰すべき原因により、本スタジオの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
  2. 親権者の同意を得た未成年者の会員は、当該会員の責に帰すべき原因による損害に対して親権者が連帯して賠償責任を果たさなければなりません。

第21条【紛失物・忘れ物】

会員が本スタジオの利用に際して生じた盗難・紛失については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切損害賠償の責を負いません。また、本スタジオ内での忘れ物については、原則として1ヶ月間保管した後、処分させていただきます。

第22条【個人情報の取り扱い】

本スタジオが取得した会員の個人情報の取り扱いについては、会社が別途定める「個人情報の取り扱いについて」等の規程に従うものとします。

第23条【解散】

  1. 会社は止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、本スタジオを解散することができます。
  2. 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
  3. 本スタジオ解散の場合、会社は会員に対し、特別な補償は行いません。

第24条【通知予告】

本規約および本スタジオの諸規則に関する通知または予告は、本スタジオ所定の場所に掲示する方法により行います。

第25条【本規約その他の諸規則の改定】

会社は、本規約、細則、利用規定、その他本スタジオの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

第26条【附則】

本規約は2016年4月1日より発効します。
(2026年8月 改定)


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